火の元には注意をしていても、どこから・いつ火災が起こってしまうかはわかりませんよね。
今回は、賃貸アパートで火災を起こしてしまった際の責任に関する法律について、または火災保険の適応範囲について、解説していきたいと思います。
万が一の備えとして、知識として取り入れていくことも大切ですので、ぜひ参考にしていただきたく思います。
アパートで火災を起こしてしまったら・・・法律的責任はどうなる?
消防庁のまとめから、全国では年間約4万4000件以上の火災が発生しているのだとか。そのうちの4分の1は住宅火災となっているために、住宅での火災は意外にも多く、起こっているということがわかります。
住宅火災が多いですが、賃貸アパートやマンションなどの集合住宅の火災も増えている傾向にあるのだとか。
そんな火災ですが、引き起こしてしまった際に、法律的な責任はどのようなものがあるのでしょうか?
①「失火法」(失火の責任に関する法律)
この「失火法」(失火の責任に関する法律)は、明治時代からある法律になります。
この法律の中で、「失火した場合でも、重大な過失がない時には不当行為責任を認めない」と、され、重大な過失がある場合には家事を起こしてしまった人が責任をおうことになるのです。
②重大な過失がある場合以外には損害賠償は不要
①でもお話しした通り、重大な過失がない限りは、火元の本人の賠償責任はないということになります。
その理由としては、日本の住宅の建築スタイルにあります。
日本には、昔から木造住宅の伝統があり、火災が発生した場合には広がってしまうリスクや、国土の問題から住宅が密集しやすいという特徴があるということがあることが挙げられています。
そのため、重大な過失・放火行為などの意図的なものでない場合には、損害賠償をしなくてもいい、ということが定められているのです。
「重大な過失」とは、どのようなことを指すのでしょうか?また、損害賠償性に責任を問われる状況についてはどのようなものがあるのか、ということを確認していきましょう。
・放火をした場合
・調理中の電話や脇見などでの不注意による出火
・寝タバコをした場合の火災/灰皿などの不始末での火災
アパートで起こしてしまった火災時の火災保険の適応の範囲は?
それでは、火災を起こしてしまった時の火災保険の保証範囲はどれくらいのものなのでしょうか?
火災保険での、保険金が支払われる場合として、「火災」はしっかりと保証ないですので、保証を受けることができます。
賃貸物件での火災保険に含まれる内容については以下の3つです。
・家財保証
・借家人賠償責任保険
・個人賠償責任保険
これらが、加入する保証の金額などにより保険料が決定します。
火災の保険料の目安になるポイントは「家財保証額」です。
家具や家電などの家財が壊れて・焼けてしまった時の保証額の平均は、200万円ほどだと言われています。
ものの破損などの失ってしまうケースは様々ですので、具体的な補償の範囲は定められていないのが現状です。
※火災の程度、被害の範囲などにより異なります。
この保証額の保険であれば、1年あたり1万円ほどでしょう。
賃貸の契約期間と同じく、2年での支払い・保険加入にする場合が多いため、2年間の火災保険料は2万円ほどであるということがわかります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、賃貸アパートで火災を起こしてしまった場合の法律的な責任や、火災保険の適応範囲について解説していきました。
火災を起こしてしまった際には、大きな焦りや、損害賠償など、抱える大きなものについての不安が生まれると思います。
落ち着いて、しっかりと対応できるよう、知識をつけておくことが大切でしょう。