定期借家契約を途中で解約する時の違約金は必要?どのくらいかかる?

定期借家契約 中途解約 違約金 不動産賃貸の知識

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契約の種類として存在する「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)。

皆さんはこの「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)を知っていますか?

今回は、この「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)についての内容や、途中解約時の違約金が必要なのか?どれくらい違約金がかかるのか?という疑問を解消していきたいと思います。

 

まず、「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)とは何か?

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まずはこの「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)の意味を理解していきましょう。

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは、その物件に賃借人が住める期間が前もって決められている物件の契約をさします。

その決められた期間が満了になると、そのあとの更新は基本的になく、その物件に住み続けることはできなくなります。

※再契約(継続)を希望する場合には、大家さんの同意がある場合に限り住み続けることが可能になる場合があります。

 

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)の特徴としては、

・決められた期間が終了すると契約が終了する。(退去をするということになります)

・大家さんの同意があれば、再契約ができその物件にすみ続けることができる。

※この際に、再契約となり、更新ではないため、またはじめから契約することになります。そのため、敷金礼金がある場合にはその費用も発生します。または、仲介手数料なども追加で請求される場合もあるでしょう。

費用については、その物件により異なる点や、支払いがかさんでしまうこととなるので、しっかりと確認する必要があるでしょう。

 

・特別な理由・事情がない限り決められた契約期間ないの解約は不可。

※転勤や、家族の介護などの療養など、その物件で住むのが難しくなった場合には、解約できる可能性があります。

というこれらの特徴があります。

通常の契約とは異なるので、この「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)の物件の契約の際には、しっかりと契約事項や内容について確認しておく必要があります。

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定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)の途中解約の違約金は必要?いくらかかるの?

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基本的に途中解約が不可能な定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)ですが、解約時には違約金として費用を支払うことにより解約ができます。

つまり、途中解約の違約金は必要ということになります。

そしてこの違約金の費用ですが、主に契約書の途中解約の欄に費用などが記載されているので、その金額に従うこととなります。

その物件の面積などの条件により金額は異なりますので、書面を確認することをおすすめします。

また、契約の期間により異なりますが、「解約希望日から、住むはずであった期間分の賃料を支払う」ということになります。

かなりの大きな出費となってしまうことがわかりますよね。

契約違反となってしまうために、この出費はやむ終えないということになります。

また、物件によっては手数料などの追加の料金が発生する場合があるので、よく管理会社や大家さんに確認する必要があるでしょう。

 

まとめ

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いかがだったでしょうか?

今回は定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは何か?という疑問や、契約の途中解約時に発生する違約金や、その金額について、解説していきました。

長期で済むことを前提とした定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)ですので、やむおえない事情がない限り、住み続けることが望ましいということがわかりましたね。

契約時にしっかりと説明されていることですので、その契約に同意したのなら、決まった期間は住み続けるようにしましょう。

物件を借りる人も、貸す人も、お互いに気持ちよく過ごせるといいですね。

いつでも関係性が大切です。

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