賃貸の定期借家契約ってなに?借りる側からみたデメリットは?

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みなさんは、「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)という言葉を聞いたことがありますか?

賃貸契約における契約のパターンとして一つ「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)というものがあります。

今回はこの「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)というのはどういう契約なのか?また、借りる側の私たちにとってのデメリットとは何か?ということについて解説していきたいと思います。

 

「定期借家契約」とは何か?

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「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)とは、

その物件に賃借人が住める期間が決められている契約のことをさします。その期間が満了すると、更新されることはないため住み続けることができません。

※再契約を希望する場合には、大家さんの同意があれば可能なケースもあります。

 

【定期借家契約の特徴】

①契約期間が満了すると、賃貸借契約が終了する。

大家さんが定めた一定期間の契約となり、その契約が満了になると解約(退去)することになります。

 

②大家さんと賃借人の同意があれば再契約も可能

基本的に、「定期借家契約」には更新はないですが、そのまますみ続けたい場合には、大家さんの承諾がありそのまま双方が合意すれば再契約をすることができます。しかしこの際には、また敷金や礼金、仲介手数料などを支払うこととなります。

 

③特別な理由がない限り、契約期間内での途中解約は不可

期間中には必ず住み続けるという前提で契約を結びます。そのため、特別な理由がない限りは、期間内の途中での解約はできません。

 

※特別な理由とは・・・

床面積が200平方メートル未満の居住用建物に関して、転勤や療養、身内の介護などのやむおえない事情によりその場所での居住が難しくなった場合には、契約期間の途中でも解約の申入れができるとされています。

 

④敷金・礼金・家賃などが安く設定されていることが多い

大家さんの経営方針や、諸事情により契約期間が決められている物件のため、その分一般の物件と比べて敷金や礼金、家賃が安く設定されていることが多いとのことです。「期間的条件の自由がない、効かない」と考える賃借人がいることを予測したものとなります。

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「定期借家契約」の借りる側のデメリットとは?

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ここからは、「賃貸借家契約」(ていきしゃっかけいやく)での賃借人のデメリットを解説していきます。

 

①途中解約ができない

転勤や療養、親族の介護などの理由を除いたケースでは、契約解除としてのふさわしい理由とならないため、解約することが難しいでしょう。

生活スタイルの変化や、対人関係、自分の環境が変化して引っ越したい場合でも決められた期間の入居が義務付けられてしまいます。住み続けるということをその時には前提に考えていても、その先で何があるかは誰にもわかりませんよね。

しかし、この定期借家契約で契約した物件に入居した際には、その際に起きたイレギュラーなことに対応することが難しく、生活し続けなければいけなくなってしまいます。

 

②更新ができないためまた再契約となる

更新ができないことから、その物件が気に入っており住み続けたい場合には再度敷金や礼金、仲介手数料の支払いが必要になります。初期費用時と同様、大きな出費となるため、注意が必要です。

 

まとめ

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いかがだったでしょうか?

「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)についての内容や、賃借人に発生するデメリットについてご理解いただけましたでしょうか?

住んでみたらこの定期借家契約の物件だった、などという事態にならないためにも、入居時の確認が大切ということになります。

また、契約の際には、もしもトラブルになってしまったとしても公的に示すことができるように、定期借家についての説明書きや、元の契約がどうだったのかということがわかるもの、書面の交付があるかどうかを聞き、受け取っておくと安心でしょう。

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