物件探しの際、「告知事項あり」という物件に出会った経験はありますか?
多いわけではないですが、稀に募集欄にこのような記載がある物件があります。
家賃が相場より安い場合にはなおさら、この告知事項の内容が気になりますよね。
そこで今回は「告知事項あり」という物件などのような物件なのか?ということについて解説していきたいと思います。
賃貸物件の「告知事項あり」ってどういう意味?
そもそも、「告知事項あり」というのは、どのような物件のことを指すのでしょうか?
それは、「その対象物件の契約の際に、契約者の決定を左右するような問題と考えられることがある場合、貸主が契約者に対してその問題を知らせる必要がある物件」という物件のことをさします。
これらのことは、「瑕疵」(かし)と呼ばれています。
これらの告知義務に関しては、しっかりと法律で定められているのです。
ですので、これらの件に関して貸主側がしっかりと説明をしなかった場合には、損害賠償が発生することがあるほど、大きな問題なのです!
賃貸物件の「告知事項」には、どんな種類がある?
ここからは、具体的にその「告知事項あり」ということについての種類をあげながら、説明していきたいと思います。
①物理的な瑕疵(かし)がある場合
この物理的瑕疵(ぶつりてきかし)とは、その建物の損傷などの物理的な失陥のことをさします。建物はどうしても長い年月の間建っていると損傷が出たり、痛んでいってしまうものです。
この物理的瑕疵(ぶつりてきかし)の代表的なものといえば、シロアリによる建物の痛みや欠陥でしょう。
また、これらには建物についてだけではなく、土壌や、地中内の障害物なども含まれています。これらは、建物の耐久性に影響を及ぼすといわれています。
②心理的な瑕疵(かし)がある場合
物件契約時に知っていれば、契約の判断を大きく左右することとなるのがこの心理的瑕疵(しんりてきかし)でしょう。
この心理的歌瑕疵(しんりてきかし)とは、殺人や自殺などに事件や、火災などによる死亡者がでた物件のことをさします。
※自然死に関しては、これらの条件には当たりません。
いわゆる事故物件に当たる物件となります。
これらも当然、告知義務に当たる内容であり、過去にしっかりとした説明がなく契約し、問題が起きてしまった物件が裁判にまで発展する大きな問題になってしまたということも挙げられています。
③環境的な瑕疵(かし)がある場合
この環境的瑕疵(かんきょうてきかし)とは、周辺に異臭や騒音などの公害がある場合や、嫌悪施設がある場合のことをさします。
この嫌悪施設とは、その周辺の治安を悪化させる可能性がある施設のことです。
また、公害のリスクのある場合については、大きなトラックが頻繁に通ることや、大気汚染を引き起こす可能性のある大型工場が近くにある場合、ゴミ焼却場、下水処理場などをさします。
また、火葬場や刑務所など、人によって不快なイメージがあったり、ストレスとなる可能性がある施設に関しても、これらの条件に当てはまります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
賃貸物件の「告知事項あり」の意味などについての疑問は解消されましたでしょうか?
募集要項では公にできない際に使われることが多い物件ということがわかりましたね。
貸主側にしっかりと告知義務がある内容ですが、自分が納得できるまで、契約を考えている際には聞き逃しがないようにしっかりと確認していくことが大切であるということがわかりましたね。
契約後に、「しっかり確認しておけばよかった」などという後悔をしないよう、大きなトラブルに発展しないように確認をしていきながら、安心して生活できるようにしていきたいですね。
この記事が参考になることができたら幸いです。