賃貸の定期借家契約を途中解約できる?注意点は?

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賃貸の契約方法には、通常の契約と、定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)の2つの契約種類があります。

通常の契約をする方が多いので、あまり知られていない契約方法が「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)です。

今回は、「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)とはどのような契約方法なのか、途中で解約することは可能か、その際の注意点などについて解説していきたいと思います。

今検討している物件がこの「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)の物件であったり、そもそも「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)ってどういう契約?」と疑問を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

賃貸の定期借家契約とは?

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「定期借家契約」(ていきしゃっかけいやく)とは・・・

該当物件に賃借人が住める期間があらかじめ決められている物件の契約のこと。その一定の期間が満了すると、更新されることはなく、住み続けることができなくなります。

※再契約を希望する場合、大家さんの同意があれば住み続けることが可能なときもあります。

 

【定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)の特徴】

①契約期間が満了すると、賃貸借契約も終了する。

この契約の期間は、大家さんが定めるものであり、その契約が満了になると解約(退去)することになります。

 

②大家さんと賃借人、双方の同意があれば再契約ができる。

一般的には「定期借家契約」(ていきしゃっけいやく)には更新はありません。

そのままその物件に住み続けたい場合は、大家さんの承諾があり双方が合意すれば再契約をすることができます。しかし注意が必要なのは、再契約となるために、改めて敷金や礼金、仲介手数料などを支払うこととなります。

 

③やむ終えない理由がない限り、契約期間内での途中解約は不可能

「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)」は、契約期間中は必ず住み続けるという前提での契約となります。そのため、特別な理由(転勤・療養・身内の介護などにより、該当物件での生活が難しくなった場合)がない限りは、期間内の途中での解約は原則不可能とされています。

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賃貸の定期借家契約の途中解約は可能?注意点はある?

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前章では、「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)」について、特徴について解説していきました。

原則的には途中解約は不可能とお話ししましたが、以下の条件を満たすことで、途中解約が可能な場合があります。

ここでは、それらについて注意点と合わせて解説していきます。

 

①事前に結んでいた解約権留保特約を使う方法

原則的には解約することができない「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)」は、契約の時点でこの「解約留保特約」を結んでいた場合には解約ができるでしょう。

※この「解約留保特約」を結んでいることが条件となるために、結んでいない場合には適用外なので注意が必要です。契約の際に、この「解約留保特約」について聞いたり、確認しておくと万が一の時のために安心でしょう。

 

②違約金を払う

まだ残っている契約期間の家賃を違約金として支払うことにより、途中解約ができる場合があります。契約期間満了までが残り3ヶ月であったとしたら、その3ヶ月分の賃料を一括で違約金として支払うという形になります。

※違約金に関しては、その物件により異なります。契約書をしっかりと確認し、それでもわからない場合には、不動産会社に問い合わせていましょう。

 

まとめ

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いかがだったでしょうか?

今回は、「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)」の特徴や、途中解約時の注意点などについて解説していきました。

途中解約も一定の条件を満たすことにより可能な「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)」ですが、基本的には解約をせずに契約期間は住み続けるということが前提の契約になるので、そのことを念頭に置いておきましょう。

もしもやむ終えない事情などがあり、途中解約を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

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