賃貸住宅だと、水道代が定額というところがありますよね。
この場合はどんなに水道を使ってもいいということでしょうか?
実際はあまりにもたくさんの水を使ってしまうと、後から超過料金を請求されることがあります。
ここで、賃貸住宅の水道料金定額の場合には、どれくらいまで水を使ってもいいのか?
超過料金を要求されたらどうしたらいいのか?
免除されることもあるのか?
そのあたりの事情を調べてみましたので、ご説明いたします。
水道代が定額だと本当に使い放題なの?
水道代定額というのは「使い放題」という意味ではありません。
あくまでも「普通の生活で使う水の料金が定額である」ということですね。
お風呂やトイレの水、食事の支度や飲み水なら、平均的な一人暮らしの場合は月額2000円~3000円です。
賃貸の水道料金定額はそのくらいに設定されています。
定額なんだから、どんどん使って良いということにはなりません。
お風呂にお湯はりするときは、あふれていることがあっても構わない。
シャワーも使い放題で、入浴中は出しっぱなし。お料理をするときも、いちいち水を止めないことが多い。
部屋の前に駐車してある車の洗車だってし放題。これでは水道料金は跳ね上がってしまいます。
私の知り合いの主婦の方は自分の家の水道代が高いと気にしています。
彼女はとてもきれい好きで、お風呂は毎日お湯を入れ替え、風呂場の掃除も丁寧にやります。
部屋やトイレのお掃除もきっちりやり、洗濯物もたっぷりの水できれいに仕上げます。
ガーデニングが趣味なので、草花の水やりも欠かしません。
水道料金が高くなるのも無理ありませんね。それでもほかの家の2倍になることはないそうです。
水道料金がほかの人の2倍近くかそれ以上なら、水を無駄使いしたと言われても仕方がないですね。
水道を使い過ぎて超過料金を要求されたらどうしたらいい?
使い放題と誤解して、あるいは不注意で水道を使い過ぎると、超過料金を要求されることがあります。
1か月に10000円も水道を使ってしまって、大家さんから超過料金を請求された例がありました。
賃貸契約をするときに、「水道代は定額でいくら使っても構いません。」
といった説明があったのなら別ですが、1か月に10000円は使い過ぎで、普通の生活で使う水の量とは言えません。
ですので、超過料金を払わなくてはならないわけです。
ただし、いつも注意深く生活していて、水の無駄使いはしていない場合は、水漏れを調べてもらう手はあります。
水道メーターから蛇口までの水漏れは大家さんの管理。
蛇口から先の水漏れは借主の責任ということになっています。
蛇口までの水道管に亀裂が入って水漏れが起こった場合は、大家さんの責任で修理してもらい、借主は水道代を払う必要はありません。
蛇口の開けっ放しやパッキンが傷んでいるのを放置して水漏れした場合は、借主に責任があるので、水道代の超過分を払うことになります。
私は田舎の一軒家を3人でシェアして住んでいたことがあります。
各々に水道メーターがなかったので、水道代は定額でした。
ある冬に水道管が凍結しました。
時間がないので、そのまま仕事に行って帰ってみると、水道管に亀裂が入り、水が勢いよく噴き出していました。
約1日水が出しっぱなしになっていたわけです。
私はその月の水道代は相当高くなっているのではないかと心配しました。
でも大家さんは事故だったと知っていたので、超過料金を請求されず、ほっとしました。
もし漏水や事故ならば、大家さんに説明して理解を求めることはできます。
まとめ
水道代定額は普通の生活で使う水の料金が定額であるという意味で、使い放題ではありません。
不注意で水を使いすぎると超過料金を請求されることがあります。
ただし、水道管の水漏れや事故の場合は免除されることもあります。
節度のある使い方をして、水道代の超過料金が発生しないようにしたいものですね。