今住んでいる部屋の雰囲気を変えようと模様替えをする方もいるともいますが、壁紙を変えて大きく印象を変えたいと思った方は、壁紙の張り替えを検討したことがあると思います。
自分が住みやすい環境、「すぐに帰りたい」と思える部屋づくりをしたいものですよね。
壁紙は、色や柄によって大きくイメージが変わるので、おしゃれな部屋づくりを楽しむことができます。
そこで今回は、そんな壁紙の張り替えは賃貸アパートの場合可能なのか?
ということについて解説していきたいと思います。
「賃貸でも壁紙を張り替えたい」
「やりたいけど迷っている」
というかたは、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件で壁紙の張り替えは可能?
結論からいうと「基本的には不可能」です。
残念ですが、自分で勝手に張り替えを行うことは不可能ということになります。
壁紙を張り替える検討をする前にまず確認して欲しいものが、「賃貸借契約書」という物件を契約するときに貸主と交わした大切な約束事が書いてある契約書です。
多くの賃貸物件の契約書には、「建物の模様替え(壁紙や床の張り替えなど)をするときには、貸主の承諾を得なければならない」という決まりがあります。
このような決まりがある中で、貸主(大家さん)から「できない」という返事があったときには、賃借人の自由で部屋の内装を変えることはできないのです。
壁紙を張り替えたいと思ったときにはまず、大家さんに相談してみるといいでしょう。自分の意思で勝手に壁紙を張り替えてしまうというようなことは決してしないようにしてください。
大家さんに相談する際には、
①どれくらいの面積で今の壁を剥がす予定なのか
②新しく貼る壁紙はどういうものなのか
③張り替え作業時に出るゴミはどう処理するのか
④作業日程、周りへの影響はないか
などをしっかりと伝えて大家さんの判断を聞く必要があるでしょう。
また、新しい壁紙に張り替えられた際の退去時に、元の壁紙に直す必要があるのかということも確認すべき事項となります。
これらの、壁紙を張り替えられた際の条件や退去時のことについては、しっかりメモなどに控えておき、それに準ずることが大切です。
条件により可能な物件もある?その条件とは?
前の章でもお伝えした通り、基本的には個人で壁紙を自由に張り替えることは不可能です。
しかし、例によっては可能になる場合もあるとのことです。
ここからはその条件を紹介しながら解説していきたいと思います。
①原状回復費を払えば可能な場合
退去の時に、「全て自費で原状回復をするならば張り替えてもいい」という物件もあるようです。
原状回復の張り替えの費用を確認して、可能な範囲内であれば個人で張り替えても問題ないということですね。
張り替えを行う際には、前の章でもお伝えした大家さんへの詳細の伝達を必ず行ってください。のちのトラブルに繋がらないためにも、取り組みたい事柄です。
②壁に傷がつかなければいいという場合
「壁紙を張り替える」というと、大掛かりな工事を想像する方も多いと思いますが、今はDIYなどの流行により様々なアイテムが出ていることを知っていますか?
もともとある壁紙の上から新しい壁紙を貼るという方法なら、壁を傷つけずに壁紙の張替えができるでしょう。
貼った壁紙を綺麗にはがし、退去時に引き渡すことができれば原状回復も簡単にできますよね。
しっかりといまの家の壁紙に貼ってもいい素材か、剥がすことができるのかという確認が必要です。
剥がす際に破れてしまったりなどがあると元も子もないですからね。
また、今では部分的に壁紙の雰囲気をかえるシールなども出てきているので、簡単に部屋の雰囲気を変えることもできます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
賃貸アパートの壁紙の張替えについて今回は解説していきました。
「確認」が非常に大切であることがわかりましたね。
契約は約束です。その物件に住むにあたり、守らなければいけない決まりになるので、しっかりと守っていきながら、可能な限りでの壁紙の張替え・部屋の模様替えができるといいですね。